▼令和6年10月31日
『輸送の安全確保に関する命令発出について』
令和6年10月30日、弊社に対して四国運輸局より『輸送の安全確保に関する命令』が発出され、再発防止と輸送の安全確保を図るよう命令を受けました。
国土交通省関係部局並びに関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしたこととなり、心から深くお詫び申し上げます。
本件は、弊社が経営する一般旅客定期航路事業で運航する船舶において、船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条第1項に規定する船舶職員の乗り組みに関する基準に適合する乗組員を乗り込ませないまま、5ヶ月間、運航していたことが判明したこと、また、運航管理要員が配乗計画の作成の際に法定定員が確保されていることを確認していなかったこと等の安全マネジメント態勢が適切に運営されていなかったことが確認されたことから、海上運送法第19条第2項に基づき輸送の安全確保に関する命令を受けたものです。
弊社といたしましては、四国運輸局から指摘を受け、直ちに適法な乗組員を配乗したところですが、今回の安全確保命令を真摯に受け止め、今後このようなことがないよう早急に改善措置を講じるとともに、お客様が安心してご利用いただけるように再発防止及び安全運航に努めてまいります。
▼令和6年11月21日
弊社に対する『輸送の安全確保に関する命令』の発出後、四国運輸局に「改善報告書」を作成し提出いたしました。
<改善策とその実施状況>
■有効期限のリストアップと確認
船舶課は雇用している全船員の海技免状及び船員手帳(健康診断を含む)の有効期限を一覧表にリストアップし、配乗表を作成する際、そのリストを利用し海技免状の種別・期限を確認・記入しながら作成し、船員は移動時も必ず確認をするようにする。
■安全管理規定の遵守の徹底
経営トップ・安全統括管理者兼運航管理者に対し内部監査を行い、安全全般の責任を確認する。
以上を踏まえフォローアップ監査を実施。今後も有効期限の管理を徹底しミスを0件とする。